間違って国保を使ってしまった
間違って国保を使ってしまった。(不当利得の返還)
罰せられるわけではありません。
一旦、市役所・役場にお金を払い、後で健康保険協会に請求
- 健康保険加入の手続きをしたばかりで、健康保険の被保険者証(保険証)がまだ手元に無い状態のときに、以前使っていた国民健康保険の保険証や、ずっと継続して通院している病院の診察券(国保適用)を使ってしまった場合。
- この場合には、3ヶ月位すると、市役所・役場から請求書と診療報酬(レセプト)がご自宅に送られてきます。
- 市役所・役場から請求された額を支払います。
- その後で、健康保険協会に対して療養費の請求をします。
- 健康保険協会に対して請求する療養費の額は、原則、市役所・役場に対して払った金額です。
- 本来、使うべきではない保険を使ってしまったので、国保(市役所・役場)に対して、肩代わりしてもらった分を返し、その後で本来の保険者である健康保険協会に対して、療養費(病院で払った医療費)を請求します。
- 間違って使ってしまったとはいえ、「不当利得」となりますので、返還しなければなりません。罰せられるわけではありません。
添付書類
- 健康保険被保険者証(保険証)
- 高齢者受給者証(70歳~74歳11ヶ月の方)
- 診療報酬(レセプト)⇒市役所・役場から送られてきたものです。封を開けないでそのまま健康保険協会に提出して下さい。
- 領収書(市役所・役場から請求された金額を払った証明書)
- 健康保険療養費支給申請書
- 健康保険療養費支給申請書・記入例
どこへ?
いつまでに?
- 特に期限が定められているわけではありません。
- なるべく早く手続きしましょう。
加入したばかりで、保険証がまだ手元に無い場合
急な病気・怪我や歯科治療の為に保険証が必要な場合
「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらう。
- 健康保険加入手続きをした年金事務所(社会保険事務所)=会社の所在地を管轄する年金事務所(社会保険事務所)で、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出します。そうすると、「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらえますので、それを病院で提示します。
- 健康保険被保険者資格証明書交付申請書・記入例
- 被保険者本人分・被扶養者分、両方ともに請求できます。
- 「健康保険被保険者資格証明書」の有効期限は以下の通りです。
- 発行日(申請日)から20日以内
- 発行日(申請日)から20日以内経過していなくても、保険証が届いたなら、それまでが「健康保険被保険者資格証明書」の有効期限です。
- 有効期限の切れた「健康保険被保険者資格証明書」は、事業主が、年金事務所(社会保険事務所)へ返して下さい。
被保険者本人分・被扶養者分、両方ともに請求できます。