社員が育児休業
社員が育児休業するときの手続き
育休中は社会保険料免除=「育児休業等取得者申出書」・記入例
- 記入例
- この届出は、育児休業期間中及び育児休業終了後の育児休業に準ずる期間に、健康保険料と厚生年金保険料を免除申請するためのものです。この届出によって育児休業期間び育児休業終了後の育児休業に準ずる期間について、健康保険と厚生年金保険料が会社負担分・従業員負担分共に免除されます。。
- 以下のものが最大限子が3歳になるまで免除
事業主(会社) 被保険者(従業員) 健康保険料
厚生年金保険料
介護保険料(40歳以上の被保険者分)
児童手当拠出金健康保険料
厚生年金保険料
介護保険料(40歳以上の場合) - 子が1歳6ヶ月まで育児休業+子が1歳6ヶ月~3歳は育児休業に準ずる休業
- 子が1歳6ヶ月まで育児休業+子が1歳6ヶ月~3歳は短時間勤務等
- 子が1歳まで育児休業+子が1歳~3歳は育児休業に準ずる休業
- 子が1歳まで育児休業+子が1歳~は短時間勤務等
- 以下のものが最大限子が3歳になるまで免除
最初から1歳6ヶ月までや3歳までの育児休業届はできません。
- とりあえず、子が1歳までの育児休業を申請します。
- その後、この届出を育児休業を延長する場合及び育児休業後の育児休業に準ずる期間を申請する場合に、それぞれの期間中に、その度毎に提出します。
- 産後休業終了後に育児休業をとる場合
- 子が1歳になった後の育児休業に準ずる措置を施す期間の申請をする場合。
- 子が1歳になっても、保育所が見つからない(待機児童)等の特別の事情で、子が1歳6ヶ月になるまで育児休業を延長する場合
- 子が1歳6ヶ月になった後の育児休業に準ずる措置を施す期間の申請をする場合
- ☆免除された社会保険料を後から追納する義務はありません。
- ☆社会保険料免除期間は年金保険料を納付したとみなして、将来の年金額は計算されます。
- ☆育児休業に既に入ってしまったが、会社が保険料免除の申請を出していなかった場合でも、育児休業期間中の申し出なら、育児休業を開始した月まで遡って免除を受けられます。
=仮に届出が遅れたとしても、無駄な社会保険料を払わなくてすみます。但し、育児休業期間中に手続きをしないとアウトです。 - ☆給料をもらっていても、無給(給料0円)でも、社会保険料は会社分・被保険者分ともに免除されます。育児休業期間中は勤務実態が無いと判断されるわけです。たとえ、育児休業期間中に給料をもらっていても、免除されます。
- ☆産後休業(出産後56日間)は育児休業ではありませんので、保険料は免除されません。夫が育児休業の場合には、産後すぐから育児休業となりますので、産後すぐから社会保険料は免除されます。
- 育児休業等の期間中であっても、任意継続被保険者は、保険料は免除されません。
- 賞与(ボーナス)に対しても、社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険・児童手当拠出金)は免除されますしかし、「賞与支払届」は提出しなければなりません。
賞与の累積額の為
・健康保険⇒年度(4月1日~翌年3月31日)の累積額が540万円がMAX.
・厚生年金保険⇒1ヶ月当たり、150万円がMAX.
賞与に対する社会保険料はこちらをクリック
育児休業が予定よりも早く終了=育児休業取得者終了届
- 「育児休業等取得者申出書」の「養育のために休業する期間」に記入した期日よりも前に、育児休業を終了し、職場復帰する場合。
- 例:育児休業をとっていた女性労働者が、産後の回復も非常に良くて職場復帰を早めたい場合。
職場復帰後給料ダウン=「育児休業等終了時報酬月額変更届」
- 記入例
- 職場復帰して、給料が下がった場合は、保険料downも可能です。
- 育児休業が終了し、職場に復帰したが、勤務時間が短縮された為に給料が下がった。
- 標準報酬月額が1等級でも下がれば、その下がった等級を基準に保険料を払います。
- 基本給・家族手当・通勤手当・役職手当等の固定的賃金の変動がなくてもOKです。
- 育児休業終了後3ヶ月間の給料の平均額を出し、それに該当する標準報酬月額の改定をします。要するに、払うべき保険料の額が下がるのです。
- 「育児休業等終了時報酬月額変更届を会社管轄の年金事務所(社会保険事務所)に提出します。その際に、出勤簿(タイムカード)・賃金台帳のコピーの添付を要求される場合があります。
- この「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出したことによって、標準報酬月額がダウンしたとても、下の「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば、将来の年金額は出産前の標準報酬月額(給料が高かった時の標準報酬月額)をもとに計算されるので、安心です。
将来の年金保障=養育期間標準報酬月額特例申出書
- 記入例
上記の手続きをして、「育児休業等終了時報酬月額変更届を提出して、保険料が下がっても、出産前の下がっていない給料から保険料を納めたとみなしてくれる制度があります。
要するに、将来の年金の額には影響しないということです。
「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を会社管轄の年金事務所(社会保険事務所)に提出します。- 払った保険料が下がっても、将来もらえる年金額は減らない
- 3歳未満の子を養育する方ならだれでもOKです。
- 共働きの夫婦の場合には、夫婦そろって適用されます(夫婦共に厚生年金に加入している場合)。
- 妻が専業主婦の夫でもOKです。
- 給料低下の理由が育児に関係なくてもOKです。
- 残業代が減った、妻が就職した為に家族手当が減った、引越しや転勤で通勤手当が減った等です。
- この従前標準報酬月額みなし制度は賞与に対しては、適用しません。賞与・ボーナス等は育児休業前の額よりも下がっても、そのまま実際に支払われた額で判断します。
- いつ手続きするのか?
- 子供が生まれたとき
- 育児休業期間中は社会保険料が免除になるので、この制度は一旦途切れますが、・育児休業が終わったら、もう一度この特例の申し出をします。
- 必要書類
- 「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 住民票
- その他の書類を請求されることがあります。
一旦退職した後に再就職した方で、3歳未満の子をもつ社会保険の被保険者は、再就職先の会社で、この手続きが必要となります。手続きをしないとこの特例は受けられません。
- 手続きの時期
- 子供が生まれたとき
- 育児休業が終了したとき(元々、育児休業期間中は休業前の賃金で厚生年金保険料が納付されたとみなしていますので、養育特例の申し出をする必要がありません。)
- 3歳未満の子がいて、再就職したとき。
- 1歳までの育児休業を1歳6ヶ月まで延長するとき。
- 1歳6ヶ月までの育児休業を、育児休業に準ずる措置(短時間勤務等)として3歳まで延長するとき。
- 1歳までの育児休業を、育児休業に準ずる措置(短時間勤務等)として3歳まで延長するとき。
- 給料が下がる見込みが無い場合
- 子供が生まれたときにこの手続きをしておけば、万が一何かの事情で給料が下がった場合には、自動的にこの養育特例が適用されますので、安心です。つまり、社会保険料は下がって本人も会社もお金の負担が減った。しかも、将来の年金の額は減らない。この制度を使わない手はないですよね。
- 遡っての申請
この申し出の手続きは、申し出をした日から遡って過去2年前までの分までですが、なるべく早く手続きしましょう。- 例えば、会社に勤務していた時期にこの手続きをするのを忘れてしまったまま退職した場合。
- この場合には、退職した後に申し出た日の前月~2年間は遡れます。そして、退職した会社にお願いするのではなく、自分で手続きをします。
- 例えば、会社に勤務していた時期にこの手続きをするのを忘れてしまったまま退職した場合。
- この特例は、子の養育を開始した日の前月の標準報酬月額をそのまま保障しようとするものです。「子の養育を開始した日」とは、一般的には、出産した日です。子の養育を開始した日に厚生年金の被保険者でない場合には、子の養育を開始した日の前月以前1年間のうち直近の月の標準報酬月額によって、この特例制度をうけることができます。子の養育を開始した日の前月以前1年間に厚生年金の被保険者期間が無い場合には、この制度は利用できません。
- この措置は健康保険の給付(傷病手当金等)には適用されません。すなわち、例えば、育児休業後に職場復帰して、勤務時間が短くなった為に給料が下がり、標準報酬月額も下がった場合には、その下がった標準報酬月額に基づいた健康保険の給付がされます。あくまでも、この「養育特例」は将来の年金の為の制度です。
育児休業が予定より早く終了=育児休業取得者終了届
どんな場合に提出するのか?
- 育児休業(1歳又は1歳6ヶ月まで)・育児休業に準ずる措置(1歳又は1歳6ヶ月~3歳まで)が、健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 に記入した終了予定日よりも、早く終了する場合に提出します。
健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 に記入した終了予定日通りに育児休業・育児休業に準ずる措置(勤務制度)が終了する場合には、提出不要です。
育児休業等が予定より早く終了するケースとは?
- 育児休業・育児休業に準ずる措置が予定日より早く終了する場合とは以下のようなケースです。
- 育児休業・育児休業に準ずる措置が終了する予定日より早く、職場復帰した(本来の勤務体制に戻した)。
- 育児休業・育児休業に準ずる措置を実施している労働者が、次の子の産前・産後休業に入った。=例:第1子と第2子の出産の間隔が短い場合。
- 育児休業・育児休業に準ずる措置を実施していたが、その子が死亡した。
- 育児休業・育児休業に準ずる措置を実施している労働者が、自分自身の病気・怪我等のために子を養育できなくなった。
- 子と別居することとなった為に、子を養育できなくなった。
- 子との養子縁組を解消した。
いつまでに
- 育児休業・育児休業に準ずる措置(勤務体制)が終了後、速やかに
どこへ
- 会社を管轄する年金事務所(社会保険事務所)へ