社員が産休の時
社員が産休の時
労働基準法と健康保険法の出産手当金との関係
労働基準法65条による出産前後の就業制限
- 産前+産後の就業制限比較
出産以前42日・多胎妊娠は98日 産後42日 産後43日~産後56日 女性労働者本人から休業の請求があった場合 休業 労働は絶対ダメ 本人の希望+医師の許可があれば労働OK 女性労働者本人から休業の請求が無い場合 労働させてOK 労働は絶対ダメ 本人の希望+医師の許可があれば労働OK - 出産以前42日(多胎妊娠の場合は98日)については、無理をして働かずに、大事をとって休業した方が良いです。なぜなら、この期間については、出産手当金がもらえるからです。出産手当金は、傷病手当金と違って、労務不能が条件ではないからです。仮に、働ける状態でも、休業すれば(会社を欠勤)、出産以前42日(多胎妊娠の場合は98日)については、標準報酬日額の2/3が1日につき貰えるからです。
- 出産後6週間(42日)については、労働は絶対禁止です。本人が働きたくてもダメです。
- 出産後6週間(42日)が経過して、本人が働きたいという意志があり、医師の許可があれば、労働してもOKです。
- 出産後8週間(56日)が経過して、本人が働きたいのであれば、働いてもOKです。医師の許可は不要です。
出産手当金の手続き
出産手当金支給申請書
出産手当金支給申請書記入例
添付書類
- 出産のために働くことができなかった期間分の賃金台帳(コピー)
+その期間前1ヶ月分の賃金台帳(コピー) - 出産のために働くことができなかった期間分の出勤簿(コピー)又はタイムカードのコピー
+その期間前1ヶ月分の出勤簿(コピー)又はタイムカードのコピー - 役員が出産手当金を申請するときは、「役員も休業する場合には、役員報酬を減額又は不支給とする」旨を記した役員会の議事録
出産育児一時金の手続き
出産育児一時金支給申請書記入例 ⇒直接払用・直接払でない方法用
出産育児一時金の種類
被保険者本人が出産 | 家族が出産 |
---|---|
出産育児一時金 | 家族出産育児一時金 |
一児につき42万円 | |
※産科医療補償制度未加入の病院で出産の場合は、一児につき39万円 | |
死産・流産・早産・人口妊娠中絶でも出産育児一時金はもらえます。 |
出産育児一時金の概要
- 出産育児一時金(家族出産育児一時金)⇒社長も会社役員ももらえます。
- 妊娠4月(85日)以後の出産であること。
- 被保険者又は被扶養者(家族)が出産したときにも、もらえます。
- 一児につき420,000円(双子なら840,000円・三つ子なら1,260,000円)
但し、在胎週数22週未満の出産の場合(流産・人口妊娠中絶を含む)には、一児につき
390,000円です。
出産育児一時金も家族出産育児一時金も同額です。尚、産科医療補償制度に加入していない医療機関(病院)の場合には、従来通り、1児につき、390,000円です。 - 死産・流産・早産・人口妊娠中絶でも出産育児一時金はもらえます。
- 出産手当金も同様に、死産・流産・早産・人口妊娠中絶の場合でも、もらえます。
- 申請先
- 出産育児一時金支給申請書(病院へ直接払による方法)・記入例
- 出産育児一時金支給申請書(直接払でない方法)・記入例
- 添付書類
- 医師・助産師の証明又は市区町村の証明を出産育児一時金申請書の所定欄に書いてもらう。
- 産科医療補償制度に加入している病院で出産した場合には、産科医療補償制度の出産であることを証明した印の押してある領収書
申請の方法は2つ
出産育児一時金分の額を、病院に直接受け取ってもらう方法
- 出産育児一時金を、健康保険協会から病院へ直接払う方法です。このことによって、出産する本人又はご家族が、出産時にまとまったお金を用意する必要がなくなりました。
- 以前の事前申請と少し似ていますが、この新しい方法は事前に申請するのではなく、出産後に申請します。
☆出産費用と出産育児一時金の関係
出産費用<出産育児一時金 (出産費用が出産育児一時金の範囲内の場合) | ⇒ | 出産後に健康保険協会へ請求して、差額分の金額をもらう。 |
---|---|---|
出産費用>出産育児一時金 (出産費用が出産育児一時金の額をオーバーする場合) | ⇒ | 出産育児一時金を超えた額を病院で払う。 |
- 子供1人を出産した場合
出産費用が42万円未満の場合 差額申請 42万円―出産費用=被保険者・被扶養者がもらえる額⇒出産後に健康保険協会に対して差額分を申請 出産費用が42万円を超える場合 内払金支払 出産費用―42万円=被保険者・被扶養者が病院(医療機関)に対して払う額
⇒出産育児一時金をオーバーした金額を病院で払う。
- 添付書類
- 差額申請の場合(出産費用が出産育児一時金の額より少ないとき)
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー
- 内払金支払い依頼の場合(出産費用が出産育児一時金の額より多い場合)
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー
- 医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー
- 領収・明細書に「出産年月日」及び「出生児数」が記載されていない場合
出産育児一時金の申請書の所定欄に次のうちのどちらか一つ
〇医師・助産師の証明
〇市区町村長の証明 - 領収・明細書に「出産年月日」及び「出生児数」が記載されていない場合で、且つ、医師・助産師の証明も市区町村長の証明も受けられない場合。
次のうちのどれか一つ
△戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(戸籍の電子化後の名称)
△住民票の写し
△登録原票記載事項証明書(外国人さんの場合)
△母子健康手帳
△出生届受理証明書(出生届を提出した市区町村でもらえます。)
- 差額申請の場合(出産費用が出産育児一時金の額より少ないとき)
- どこへ?
- 会社を管轄する各都道府県健康保険協会へ
- 健康保険協会所在地一覧
- 現在は、年金事務所(社会保険事務所内)に健康保険協会の出張所がありますので、その出張所でも手続きできます。
- 会社を管轄する各都道府県健康保険協会へ
- 出産育児一時金支給申請書(病院へ直接払による方法)・記入例
- 被保険者・被扶養者どちらでもOK。
新しい制度なので対応していない病院もあります。病院の窓口でご確認下さい。
直接払い制度に対応していない場合には、「出産費用の貸付制度」をご利用されるか、又は出産育児一時金申請(現金でもらう)の手続きをして下さい。
出産後に出産育児一時金を現金でもらう方法(従来の方法)
- 添付書類
- 出産育児一時金支給申請書の所定欄に次のいずれかの証明
〇医師・助産師の証明
〇市区町村の証明 - 上記証明(医師・助産師・市区町村長の証明)がもらえない場合には、次のうちのどれか一つ
△戸籍謄(抄)本=△戸籍記載事項証明書(戸籍の電子化後の名称です。)
△登録原票記載事項証明書(外国人さんが対象です。)
△出生届受理証明書
△母子健康手帳
△住民票の写し
- 出産育児一時金支給申請書の所定欄に次のいずれかの証明
- どこへ?
- 会社を管轄する各都道府県健康保険協会へ
- 健康保険協会所在地一覧
- 現在は、年金事務所(社会保険事務所内)に健康保険協会の出張所がありますので、その出張所でも手続きできます。
- 会社を管轄する各都道府県健康保険協会へ
退職して6ヶ月以内の出産のケース =病院への直接払いのケース
退職後でも、「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を病院で提示すれば、出産育児一時金の直接払い制度を利用することができます。
- 次の2つの条件の両方に該当する場合に必要となります。
- 会社を辞めるまで、継続して1年以上健康保険に加入していた本人が、資格喪失後(会社を辞めて)6か月以内に出産した場合
- 出産育児一時金の直接払い制度を利用する場合
- 出産育児一時金の直接払い制度を利用する場合には、被保険者証(保険証)を病院で提示しなければならず、会社を辞めた後では、保険証がありません。
従いまして、「1年以上健康保険に加入していたこと」+「退職後6ヶ月以内の出産であること」を証明する必要があるのです。 - 健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書はこちら
- 申請書の記入例はこちら
- この「健康保険被保険者資格喪失等証明書」の他に、出産育児一時金の病院への直接払い制度を使う場合に、健康保険協会に提出する書類が必要です。
出産費用の貸付制度⇒MAX33万円・無利子⇒詳しくはこちら
- 概要
- 原則、出産予定日まで1ヶ月以内の方(被保険者・被扶養者どちらでもOK)
- 出産予定日の1ヶ月よりも前(例・出産予定日前2ヶ月)でも、一時金を病院に納付する制度の場合には、そのことが記されている病院のパンフレット等を添付すればOK.
- 妊娠4ヶ月以上(85日以上)の方で、病院等に金銭の一時的な支払いを要する方
- 原則、出産予定日まで1ヶ月以内の方(被保険者・被扶養者どちらでもOK)
- もらえる額
- 1万円単位で、最大33万円が限度額です。=出産育児一時金の8割まで。
420,000円×0.8=336,000円 ⇒1万円単位なので、MAX330,000円
- 1万円単位で、最大33万円が限度額です。=出産育児一時金の8割まで。
- 貸付金に対する利子
- 無利子です。
出産とは?
- 健康保険法でいう出産とは妊娠85日(4ヶ月)以後の早産・死産・流産・人口妊娠中絶をいいます。
- 帝王切開等の異常分娩については、療養の給付(病院での治療)の他に出産手当金・出産育児一時金の対象ともなります。≒病院での治療は3割自己負担+出産手当金+出産育児一時金がもらえます。
- 業務上の災害・又は通勤途中の災害で早産・流産した場合には、妊娠4ヶ月以上(85日以上)であれば、たとえ労災保険から補償をうけたとしても、健康保険から出産育児一時金がもらえます。
- 出産手当金や出産育児一時金を支給する目的は、母体の保護にあるので、父の不明な私生児の場合でも、婚姻外出産の場合でも、出産手当金や出産育児一時金は、もらえます。
- 正常な分娩や経済上の理由による人口妊娠中絶の場合には、健康保険から療養の給付をうけることはできません。≒病気の治療とはみなされません。しかし、出産手当金・出産育児一時金は条件をクリアーすればもらえます(妊娠85日以上etc.)
Q&A
- Q1出産育児一時金の申請を会社を通さずに自分でしたいのですが、できますか?
A1もちろんOKです。事前申請の出産育児一時金も会社を経由せずに、自分で申請しても全然問題ありません。
- Q2現在夫の健康保険の被扶養配偶者となっていますが、5ヶ月前までOLをしていて、自分自身で健康保険に入っていました。この場合、夫の健康保険と私が以前加入していた健康保険に両方に出産育児一時金を請求することはできますか?
A2残念ですができません。どちらか一つに対してのみ請求できます。
- Q3出産育児一時金という制度があるのを全く知らずに、1年以上請求していません。もうもらえませんでしょうか?
A3出産育児一時金は出産日から2年で時効になります。まだ2年経っていないのであれば、請求はできます。健康保険の他の給付金も時効は2年です。
- Q4現在、夫の扶養に入っていますが、出産手当金はもらえませんでしょうか?
A4出産育児一時金は被保険者本人と家族が申請する権利はありますが、出産手当金をもらえるのは、原則として被保険者本人だけです。しかし、例外的に、健康保険を抜けるまでに1年以上継続して健康保険に加入していたのであれば、産後休暇(産後56日まで)中に退職した場合には、出産手当金は産後56日までもらえます。要するに、夫の扶養に入っていても出産手当金がもらえるケースはあります。
- Q5私は27歳の女性ですが、会社を退職し、父の扶養に入りました。現在妊娠6ヶ月です。しかし、相手の男性とは別れてしまい、結婚する予定はありません。この場合でも、出産育児一時金はもらえますか?
A5出産育児一時金は結婚している、結婚していないにかかわらず要件を満たせばもらえます。父が不明な場合でももらえます。
- Q6出産育児一時金を申請したいのですが、帝王切開やら何やらで医療費が高額になってしまいました。出産育児一時金と高額療養費は両方はもらえませんか?
A6両方もらえます。全然問題ありませんし、どちらかが減額されることもありません。
- Q7出産手当金とと出産育児一時金とはどう違いますか?
A7出産手当金は、原則被保険者しかもらえません。それに対して、出産育児一時金は健康保険にご自身で加入していらっしゃる方も、被扶養者として入っている方ももらえます。そして、出産手当金は原則、出産日以前42日+出産日後56日の98日間に標準報酬日額の3分の2(≒給料1日分の3分の2)が、もらえます。それに対して、出産育児一時金は一児につき原則42万円の定額です。双子なら84万円、三つ子なら126万円もらえます。ただし、出産手当金も出産育児一時金も妊娠85日以上が条件です。
産科医療補償制度
- 平成21年1月1日より、産科医療補償制度がスタートしました。産科医療補償制度とは、出産に伴って発症した重度脳性麻痺児に対する補償の制度です。この制度に医療機関が加入している場合には、出産育児一時金が一児につき、420,000円もらえます。双子なら
840,000円、三つ子なら1,260,000円もらえます。 - 但し、在胎週数22週未満の出産の場合(流産・人口妊娠中絶を含む)には、一児につき
390,000円です。 - 出産育児一時金も家族出産育児一時金も同額です。尚、産科医療補償制度に加入していない医療機関(病院)の場合には、 従来通り、1児につき、390,000円です。
- 産科医療補償制度に加入している医療機関は、院内に、下のシンボルマークが掲示されます。
- 尚、平成21年・10月から、出産育児一時金の額が、一児につき、原則として、
420,000円になりました。