医療費を自費で払った
療養費
どんなときに支払われるのか?
- やむをえない事情・緊急の事情で、病院に保険証を提示することができず、自費で医療費を払ったとき
- 健康保険に加入の手続きをしたばかりで、未だ保険証が発行されていないとき
- 被扶養者の手続きをしたばかりで、未だ保険証が発行されていないとき
- 国外で治療を受けたとき(海外療養費)⇒帰国してからの請求となります。
- 療養のため、医師の指示により、義手・義眼・義足・コルセットを装着したとき。
- 柔道整腹師等から施術を受けたとき
- 生血の輸血を受けたとき
- やむをえない事情で保健医療機関でない病院で治療を受け、自費で医療費を払ったとき
いくらもらえるのか?
- 「療養に要した費用」-「一部負担金相当額(総医療費の3割)」を基準に、保険者(政府・組合)が決めます。
- 「最初に全額(10割)を自分で払っておいて、後で7割分を返してもらう」と考えるとわかりやすいと思います。
しかし、実際には、ぴったり7割分を返してもらえるわけではありません。なぜなら、保険がきかない場合には、自由診療という形態がとられるからです。
- 自由診療ではなく、保険診療を行った場合の基準をもとに額が計算されます。
- 実際に支払った額<保険診療の基準額
- 実際に払った額がもらえます。このケースはあまりないと思います。
- 実際に支払った額>保険診療の基準額
- 保険診療の基準額がもらえます。⇒3割負担を超えるケースです。
添付書類
- 立替払いのとき(最初に、医療費を全額自分で払ったとき)
以下の2つの両方とも必要です。
- 海外で治療を受けたとき(海外療養費)
以下の3つが全て必要となります。
- 治療用装具の場合
必ず必要な書類
- 領収書
該当する場合に必要な書類
- 医師の意見書及び装具装着証明書
- 弾性着衣等装着指示書
- 眼鏡等作成指示書
- 生血を輸血した場合
以下の2つが両方とも必要