社会保険手続きと従業員さんの労務管理は、労働トラブルを防止するために重要です。労働問題が発生しないよう迅速・正確に手続きしましょう。

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「労務管理月極めサービス」の無料ご相談はこちらをクリック

当事務所が企業様へご提供できますサービス

  • 労務管理月極めサービス(月単位)でも、単発契約(スポット契約)でもOKです。
    • 労務管理月極めサービス」の形態の方が、様々な手続きを、料金の範囲でご依頼できますので、割安です。※一部の手続き、就業規則作成・助成金請求等につきましては、別途料金を請求させていただきます。
  • 「労務管理月極めサービス」をご解約される場合には、月末の7日前(日曜・祝祭日を含みます)までに、電話・メール等でご連絡くだされば、OKです。

①「労務管理月極めサービス」をご契約した場合の御社のメリット

②「労務管理月極めサービス」をご契約した場合にに提供できるサービス

左側の黄色いメニュー欄に記された手続きをすべて含みます。

サービス内容についての情報

サービス名「労務管理月極めサービス」
サービスの説明社会保険及び労働保険に関する手続き代行。労務管理に関する相談。
初回無料訪問相談をご利用ください
御社が受けるメリット従業員さんに関する手続を遅滞無く正確に完了させることができます。
労働問題についても、電話・メール・FAXなら無料で何回でも相談できます。
契約期間暦月単位(1ヶ月単位)での契約となりますが、6ヶ月・12ヶ月等の長期契約も勿論可能です。
料金従業員さん10人以下:2万円/月。
従業員さん11人~30人:3万円/月。
従業員さん31人~60人:4万円/月 。
※従業員さんの入退社の頻度により料金が変わる場合があります。
当事務所の関連サイト「助成金申請のサイト」.起業時の手続きサイト「従業員さんが出産・育児休業をした場合の手続きサイト
ご提供できますサービス左側の黄色いメニュー部分に記された手続きはすべて含みます。

例えば、以下の手続きが「労務管理月極めサービス」の例です。

  • 従業員さんが入退社した際の健康保険・厚生年金保険・雇用保険の手続き。
  • 健康保険・厚生年金保険の「算定基礎届」(毎年7月)
  • 健康保険・厚生年金保険の「賞与支払届」
  • 労働保険の年度更新手続き(毎年7月)
  • 標準報酬月額決定時の健康保険・厚生年金保険・介護保険の各保険料の額を、各従業員さんへ文書でお知らせします。
    • 毎年9月
  • 健康保険・介護保険の保険料率改定時の保険料(給与からの天引き額)を、各従業員さんへ文書でお知らせします。
    • 3月 ※毎年改定とは限りません。
  • 厚生年金保険の保険料率改定時の保険料(給与からの天引き額)
    を、各従業員さんへ文書でお知らせします。
    • 毎年9月
  • 雇用保険料率改定時の雇用保険料(給与からの天引き額)を、各従業員さんへ文書でお知らせします。
    • 4月 ※毎年改定とは限りません。
  • 時間外労使協定(労働基準法36条)の作成届出
  • 労災発生時の手続き

単発契約(スポット契約)の場合。

  • 原則として、①「健康保険・厚生年金保険の新規適用手続き」と②「労災保険 雇用保険の新規加入手続き+概算保険料申告手続き」、③助成金申請、④就業規則の作成・変更、以上4つの手続きに限らせていただきます。

単発契約での以下の手続については、電話・メール・FAXは何回でも無料

[heart]健康保険・厚生年金保険の新規適用届

従業員5人未満従業員5人~9人従業員10人~20人従業員21人以上
3万円4万円6万円8万円~

[heart]労災保険・雇用保険の新規加入手続き+概算保険料申告手続き

従業員5人未満従業員5人~9人従業員10人~20人従業員21人以上
3万円4万円6万円8万円~

[heart]健康保険・厚生年金保険の新規適用届、労災保険・雇用保険の新規加入手続き+概算保険料申告手続き、すべてお願いされる場合

従業員5人未満従業員5人~9人従業員10人~20人従業員21人以上
4万円6万円9万円12万円~

[heart]助成金の申請手続き
・着手金20,000円
・成功報酬=受給金額の12%
※着手金は成功報酬に充当させていただきます。
例:助成金受給金額=100万円 
100万円×0.12=12万円 
12万円―着手金・2万円=10万円(成功報酬として請求させていただく金額)
※助成金がもらえなかったときは、着手金は全額ご返済致します。

[heart]就業規則の作成

簡易バージョン(60,000円~:消費税込み)
基本的な就業規則に、さらに、御社の方針・意向をプラスする形で、合法の範囲内で作成致します。


じっくりバージョン(120,000円~:消費税込み)
御社の社長様や取締役様と何回かお会いして、御社の経営状況・従業員様に対する考え・組織の状況等を考慮し、会社としてのリスクを回避できる形で、作成致します。



[heart]就業規則の変更

簡易バージョン(40,000円~:消費税込み)
変更の程度の軽微な場合です。比較的最近作成したが、法改正に対応していない様な場合です。また、助成金受給の為に、定年制を廃止するような特定の部分の変更のみの場合です。


じっくりバージョン(60,000円~:消費税込み)
就業規則はあるが、何年も前に作成したものである場合。また、会社の組織を変更したい様な場合です。


うっかり忘れていると後で面倒になる手続があります。

  • 例えば、従業員さんが以下の年齢になったときには注意が必要です。
    20歳20歳未満の被扶養配偶者(≒一般的には若奥さん)が20歳になったら、「国民年金第3号被保険者届」を提出します。
    40歳介護保険の第2号被保険者となりますので、介護保険料の徴収が開始されます。
    60歳定年⇒再雇用にともなって給与の変更=社会保険料・雇用保険料の変更
    「60歳到達時賃金月額証明書」の提出⇒ハローワーク 記入例はこちら
    「高年齢雇用継続基本給付金」を申請するときに一緒に提出することもできます。
    「高年齢雇用継続基本給付金」の申請⇒ハローワーク
    健康保険・厚生年金保険の被保険者資格・同日喪失・同日取得の手続
    64歳その年度の4月1日時点で64歳以上の従業員さんは、4月以降に払う給料からは雇用保険料の天引きを止めます。
    65歳介護保険の第1号被保険者となるため、65歳以降は介護保険料の給料からの天引きはしません。65歳以降は、年金から介護保険料が天引きされます。
    70歳厚生年金保険から抜けます(被保険者資格を喪失します)。従って、厚生年金保険料の天引きも止めます。
    「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」の記入例
    70歳前から継続雇用の場合の必要な手続きは以下の通りです。
    「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」=被保険者ではなく、被用者になります。
    「厚生年金保険 被保険者資格喪失届」=厚生年金の保険料支払不要となります。
    健康保険に関しては、今まで使っていた保険証を返せば、「高齢受給資格者証」が送られてきます。=病院等での医療費の負担すべき割合が70歳以上は変わりますので。
    70歳以上の労働者「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届」=7月1日の時点での被用者=下の①・②・③の条件をすべて満たす従業員さん。
    「厚生年金保険70歳以上被用者 月額変更・賞与支払届」
    厚生年金保険70歳以上被用者 育児休業等終了時報酬月額変更届
    70歳以上の労働者で、以下の条件をすべて満たす場合に上記の届出を提出しなければなりません。①昭和12年4月2日以降生まれの従業員さん。②勤務日数及び勤務時間ともに、一般従業員(≒ヒラの正社員)の4分の3以上の従業員さん。③過去に厚生年金の加入期間がある従業員さん。在職老齢厚生年金の調整(減額・全額停止)の規定が70歳以上の労働者にも適用されるようになったためです。

左側のメニュー部分に、ケース毎に手続きを記しました。

社会保険労務士が扱う書類は非常に沢山あります。

サービス対応地域


●顧問契約;埼玉県、東京都、千葉県の企業様に対応致します。
坂戸市、鶴ヶ島市,川越市、東松山市、毛呂山町、鳩山町、越生町、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、熊谷市、江南町、寄居町、秩父市、横瀬町、皆野町、富士見市、志木市、新座市、所沢市、狭山市、朝霞市、和光市、さいたま市、上尾市、桶川市、川口市、鳩ヶ谷市、春日部市、宮代町、越谷市、松伏町、草加市、八潮市、豊島区、新宿区、渋谷区、大田区、品川区、港区、千代田区、中央区、世田谷区、杉並区、中野区、練馬区、北区、文京区、台東区、葛飾区、足立区、江東区、武蔵野市、三鷹市、立川市、小平市、国立市、柏市、松戸市、我孫子市、野田市、流山市、船橋市、千葉市

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